番号はすでに国民全員に割り振られている!

1月23日までに、マイナンバー(社会保障・税番号)を記載した「通知カード」の65.4%にあたる約3710万通の配達を終了した。報道では、このうち130万通(3.5%)が自治体に戻っており、636万通(17.1%)が、受取人不在で郵便局に保管されているといいます。

ネット上では、マイナンバーの受け取りをめぐり「拒否した!」といった投稿もあいついでいる。なんらかの「信念」で受け取り拒否をする人から、「一人暮らしだから、書き留めを受け取るのも面倒くさい」という人まで、理由はさまざまだ。

一方で、「会社からマイナンバーを伝えるように言われた」などの声もある。マイナンバーを受け取らないと、何か問題があるのだろうか? 

内閣官房社会保障改革担当室の担当者は、「マイナンバーカードの受け取りを拒否しても、罰則などはありません」と、はじめに指摘した。

「実は、マイナンバーは、10月5日の時点で国民に割り振られています。したがって、通知カードの受け取りを拒否しても、カードが自治体に戻るだけで、マイナンバーそのものがなくなるわけではないのです」

受け取りを拒否したことでマイナンバーが付かなかったり、消滅したりするわけではないという。 通知カードを受け取らなかったら、何かデメリットはあるのか?

「通知カードが入った封書の中には、『個人番号カードの申請書』が一緒に入っています。受け取り拒否すると、その申請書を入手できません」

個人番号カードとはどんなものなのか。

「通知カードは紙製ですが、『個人番号カード』は、プラスティック製のICチップ付きカードで、顔写真などを入れられます。このカードがあれば、コンビニで住民票の写しを取れたり、『マイナポータル』というウェブサイトにログインし、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どこと、やりとりしたのか、といったことを確認できます。

ただ、個人番号カードの申請は任意です。通知カードの受け取りを拒否して、申請ができなかったとしても、生活する上で困ることは特にないでしょう」

勤務先からマイナンバーを伝えるように言われた人もいるようだ。その場合、通知カードがなければ困るのではないか?

「マイナンバーは、通知カードだけに記載されていると思うかもしれません。でも実際は、希望すれば、住民票の写しにも記載できるそうです。但し、既に掲載されており、任意で掲載されていない住民票を取得出来るともされています。

 

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